Question
- 強い自殺衝動のある未成年の女性が親に連れられて、私の所属する相談機関へ来談しました。
- 子どもは「生きるためのカウンセリングなんて受けたくない」と主張しました。
- そこで、「生きるか死ぬか、自分の気持ちをよく見つめる作業を一緒にしていこう」という契約を親に確認の上、子どもと交わしました。
- カウンセリングを行う中で、彼女が自ら死ぬことを決意した場合、カウンセラーである私は責任を問われるのでしょうか。
(出口,2009,p.5.を改変)
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Answer
結果としてクライエントである子どもが死を決意し自殺に至ったとしても、カウンセラーは契約に従って誠実にカウンセラーとしての責務を果たしたことになります。カウンセリングの過程において、カウンセラーになんらかの落度があれば別ですが、それが認められないときには、カウンセラーには倫理上も法律上も責任は問われません(出口,2009,p.7.)。
引用文献
出口治男(2009)カウンセラーのための法律相談 心理援助をささえる実践的Q&A 新曜社